top of page

国庫帰属制度

create4416

 


相続した土地について、


【遠くに住んでいて利用する予定がない】

【周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい】


といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。


去年の4月スタートという、比較的新しい国の制度なのですが、私自身も、


『何となく聞いたことがあるなぁ~』程度の状態なのですが、


この度、初めてこの制度を使う事になりました。


 今回は、上記ケースに該当しています。


私も経験が無かったので、インターネットに記載のある情報だけで検討していたのですが、


実際に、徳島法務局に相談予約をした上で、担当者に相談してみると、思い込んでいた点と


変わった点が多々ありました。


 (私のエリアでは、『相談受付は、徳島法務局だけで、事前予約が必要』となります)

 

 そもそも、今回の【相続土地国庫帰属制度】は、未利用土地の所有者不明問題の予防措置


として始まったみたいですが、個人的には、チョット・・・??、と疑問に思う点も少し。


 それは、『引き取り時に費用がかかる』という事。


(市場価値が無い、として負担金を要求するにも関わらず、固定資産税は徴収する、


という事についての疑問ですね)

  

 しかし、今回は長期的なメリットもあると感じたので、お客様にもご説明させて頂き、


ご理解も頂けたので手続きは進んでいきます。


 建物の老朽化から、更地にする事は決まっていましたので、後々に問題を発生させる


資産を残さないために、調整区域である事から、20万円の負担金の支払いをする事の


方が、更地後の固定資産税が売却・処分時までの未確定な年数、課されるリスクを回避


できると判断したからです。


 詳しい内容は、下記リンクご参照下さい。




  空き家問題とも密接にからんでいるので、その事については、また後日。








































 
 

Kommentare


  • Instagram

お問い合わせ

      【Mail】create4416@yahoo.co.jp

  【TEL】0885-38-0208

ロゴマーク
~ケーズクリエイト~小松島市・阿南市・徳島市・板野郡の不動産、新築、リフォーム
bottom of page