
相続した土地について、
【遠くに住んでいて利用する予定がない】
【周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい】
といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
去年の4月スタートという、比較的新しい国の制度なのですが、私自身も、
『何となく聞いたことがあるなぁ~』程度の状態なのですが、
この度、初めてこの制度を使う事になりました。

今回は、上記ケースに該当しています。
私も経験が無かったので、インターネットに記載のある情報だけで検討していたのですが、
実際に、徳島法務局に相談予約をした上で、担当者に相談してみると、思い込んでいた点と
変わった点が多々ありました。
(私のエリアでは、『相談受付は、徳島法務局だけで、事前予約が必要』となります)
そもそも、今回の【相続土地国庫帰属制度】は、未利用土地の所有者不明問題の予防措置
として始まったみたいですが、個人的には、チョット・・・??、と疑問に思う点も少し。
それは、『引き取り時に費用がかかる』という事。
(市場価値が無い、として負担金を要求するにも関わらず、固定資産税は徴収する、
という事についての疑問ですね)

しかし、今回は長期的なメリットもあると感じたので、お客様にもご説明させて頂き、
ご理解も頂けたので手続きは進んでいきます。
建物の老朽化から、更地にする事は決まっていましたので、後々に問題を発生させる
資産を残さないために、調整区域である事から、20万円の負担金の支払いをする事の
方が、更地後の固定資産税が売却・処分時までの未確定な年数、課されるリスクを回避
できると判断したからです。
詳しい内容は、下記リンクご参照下さい。
空き家問題とも密接にからんでいるので、その事については、また後日。
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